ご寄付・ご入会のお願い
うりずんとは

私たちの住む地域のどこかで、重い障がいを抱えた子どもたちと24時間その子どもを介護している家族が暮らしています。うりずんは、子どもたちが友だちと楽しく遊び、両親は介護から離れひと休みできる場所です。障がいを持った子どもと家族に「普通」に暮らすことができる社会を目指しています。

>>うりずんについて

ひばりクリニック院長 髙橋のブログ
ひばりクリニック
ブログ・うりずんの部屋
うりずん通信・テレマカシー
関連サイトへのリンク
フェイスブック
協賛企業会員
こども相談センター えーとす
こども相談センター えーとす
こども相談センター えーとす
こども相談センター えーとす
こども相談センター えーとす

うりずんは「認定NPO」になりました!

 平成26年3月7日、うりずんは所轄庁(栃木県)より認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)の認定を受けました。認定NPO法人とは、全国のNPO法人約48,000団体の中で特に公益性と信頼性が高いとされた団体で総数は平成26年1月現在で467団体です。


 認定を受けるためには活動自体の必要性や重要性に加え、毎年100名以上の方々から3,000円以上の寄付による支援を受けていることが公益性の基準となります。


 この度の認定は、皆様からのご支援の賜物であり、心より厚く御礼申し上げます。これからも何卒よろしくお願い申し上げます。

 

平成26年3月7日

 

特定非営利活動法人 うりずん(認定NPO法人)

       理事長 髙橋昭彦

 

 

★認定NPO法人への寄付と賛助会費は確定申告の際、税制上の優遇措置が受けられます。
 ぜひご利用ください。

 

 税制上の優遇措置について

 

 認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)等に対する寄付は「特別寄付※」と言い、寄付金控除が受けられます。また相続財産を寄付した場合にも控除が受けられます。確定申告の時に寄付金控除に関する事項を記載した確定申告書を作成し、同封した領収書を添付して提出してください。

 

※特定寄付金とは、認定NPO法人への寄付金のほか、特定公益増進法人、国、地方公共団体への寄付金を指します。

 

(1)個人が寄付した場合

<所得税>

 (寄付金の合計額-2,000円)×40%が税額控除されます。(上限:所得税の25%)

<住民税>

 宇都宮市の場合:(寄付金の合計金額-2,000円)×10%が税額控除されます。

 ※自治体によって異なりますのでお住まいの自治体にお問合せください。

<相続税>

 相続または遺言により財産を取得した方が、取得した財産を相続税の申告期間内に寄付した場合、寄付した財産には相続税が課税されません。

(2)法人が寄付した場合

 特別損金として算入できます。

限度額:資本金×(当期の月数÷12)×0.375%)+(所得の金額×6.25%)

詳細な手続きについては、最寄の税務署にお問合せ下さい。

また国税庁のウェブサイトでも手続きの詳細が掲載されています。

 

※確定申告の際には、当団体が発行する領収書(認定番号入り)が必要です。

※領収書の再発行は原則として行うことが出来ませんので大切に保管してください。